遺産分割の調停と審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。 

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。 

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。 

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

 

遺産分割調停サポート

当事務所では、遺産分割調停のサポートを行っております。

遺産分割調停サポートの流れ

①必要書類の準備

・戸籍や評価証明書など、申し立てに必要な書類を集めます。

②相続人へのお手紙を作成

・円滑に話し合いが進むよう、事前に相続人に調停の申し立てをすることをお知らせします。

③不在者財産管理人選任申立書の作成

・相続人の中に行方不明者がいる場合に、必要になります。

④遺産分割調停申立書の作成

・裁判所に提出する申立書や添付書類を作成します。

⑤調停期日への同行

・裁判所での話し合い期日に同行をします。ただし、話し合いに参加することはできません。

⑥話し合いがまとまった後の諸手続き

・相続登記、預貯金の払い戻し、株の名義変更などの諸手続きをサポートします。

※遺産分割調停サポートとは、別途費用が発生します。

 

遺産分割調停サポート料金

費用 5万円(税別)~

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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