とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
遺産分割の調停と審判
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
遺産分割調停サポート
当事務所では、遺産分割調停のサポートを行っております。
遺産分割調停サポートの流れ
①必要書類の準備
・戸籍や評価証明書など、申し立てに必要な書類を集めます。
②相続人へのお手紙を作成
・円滑に話し合いが進むよう、事前に相続人に調停の申し立てをすることをお知らせします。
③不在者財産管理人選任申立書の作成
・相続人の中に行方不明者がいる場合に、必要になります。
④遺産分割調停申立書の作成
・裁判所に提出する申立書や添付書類を作成します。
⑤調停期日への同行
・裁判所での話し合い期日に同行をします。ただし、話し合いに参加することはできません。
⑥話し合いがまとまった後の諸手続き
・相続登記、預貯金の払い戻し、株の名義変更などの諸手続きをサポートします。
※遺産分割調停サポートとは、別途費用が発生します。
遺産分割調停サポート料金
費用 5万円(税別)~
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。