遺産分割協議書に押印する前のチェックポイント

故人が遺言書を残していなかった場合、相続手続きを進める際に必ず必要になる「遺産分割協議書」不動産の名義変更預貯金口座の名義変更・解約などをする際に、求められるものです。

遠方に住む他の相続人が中心となって、相続手続きが進む場合、遺産分割協議書案を郵送などでやり取りすることになりますが、その際に、「一方的に押印・署名を求められる」場合があります。その時は要注意です。

下記のチェックリストを参考に、遺産分割協議書の中身をチェックしましょう。

>>不動産の名義変更について
>>預貯金の名義変更について

遺産分割協議書に押印する前に…

遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「急いで押印が欲しいと言われたので押印してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、非常に困難です。

特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。

そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。

遺産分割協議書チェックリスト

下記のチェックリストは、遺産分割協議書に記載の内容の中でも、特に注意して確認いただきたい内容となっております。

もしひとつでも不明瞭だ、おかしい、と感じることがありましたら、一度相続の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

遺産分割協議書チェックリスト

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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