財産管理委任契約について

財産管理委任契約とは、痴呆などが原因で判断能力が十分でない高齢者や障碍者のため、司法書士や弁護士などの専門家が本人の財産を継続的に管理し、事務手続きを代行する契約です。

 

高齢になってくると、これまで当たり前に行っていた預貯金の管理、光熱費の支払い、医療関係の諸手続きなどを自力で行うことが難しくなってきます。判断能力の低下、身体能力の低下などの理由があっても、前述の預金管理や手続きは行わなければならないものです。
そのような場合に備えて、司法書士などの専門家が、財産管理や事務所手続きを代わりに行う事でサポートするのです。

 

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。その為、成年後見制度との違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合にのみ利用できますが、財産管理契約はそのような判断能力の減退がない場合でも利用できる点にあります。
また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。

に管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに、財産管理委任契約は有効な手段といえます。

 

身体が悪く、日常的に金融機関などに行く事が難しい
長期入院する必要があり、財産管理や日常的な事務手続きを任せたい
 身体的に問題があり、事務手続きを行う事ができない
 自分の親が遠方におり、痴呆気味なので、財産管理が心配だ

 

上記の様な方々は、財産管理契約をお考えいただく事をお勧めします。

 

財産管理委任契約のメリット

○  判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

○  開始時期や内容を自由に決められる

○  本人の判断能力が減退しても、契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

 

財産管理委任契約のデメリット

×  任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、何かに登録をするわけでもないため、社会的信用が十分とはいえない

×  任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

×  成年後見制度のような取消権はない

 

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

 

財産管理委任契約を検討しているが、どのような契約をすれば良いかといったお悩みは、当事務所の司法書士にご相談下さい。

 

財産管理委任契約サポート 

財産管理委任契約書作成サポート  80,000円~

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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