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相続した土地が売れないから放置しておくことは危険?不要な土地の処分方法とは?

2024年から相続登記が義務化され、不動産を相続した際の手続きが厳格化されました。突然の相続で不要な土地を抱えることになった方々にとって、これは大きな負担となります。登記を怠ると罰則の対象となるため、不要な土地であっても放置しておくことはできなくなりました。

相続した土地は、税金や管理の負担だけでなく、家族間の調整も必要となり、予期せぬトラブルをもたらすことがあります。このような状況に直面している方々のために、処分が難しい土地への対処法や、知っておくべき重要な情報をご紹介いたします。

相続登記義務化とは?登記しないとどうなる?

2024年の法改正により、不動産相続の手続きが大きく変わりました。相続発生を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。この新制度は、土地の適切な管理と利用を促進するために導入されました。

従来は、相続した土地の管理を煩わしく感じ、登記せずに放置するケースが珍しくありませんでした。こうした慣行が、所有者不明土地問題を引き起こす一因となり、今回の義務化につながっています。そのため、相続登記を行わない場合は、これまでよりもより厳格に罰則が適用される可能性があります。

その土地は売れないかも?処分が難しい土地の特徴とは

相続した土地に価値があり、収益を生み出せる可能性があれば、所有者の負担も少なくなります。しかし、そもそも土地に価値があるかどうかを判断することも、知識がない人にとっては簡単ではありません。特に下記のような土地を相続した際は、注意が必要です。

・長期間利用されていない土地(概ね3年以上)

・地方自治体への寄付が受け入れられなかった土地

・相続前に存在を認識していなかった土地

・正確な所在地や境界線が不明確な土地

・別荘地など、維持費のみがかかっている不動産

・税金支払いのみで放置状態にある土地

これらの特徴に当てはまる土地を相続した場合、不動産業者に相談しても、売却よりも処分費用が高くなる可能性があります。つまり、売却が非常に困難な土地である可能性が高いのです。

売れない土地なら放置しておく・・は危険

土地は管理することも大変ですが、売却するのも簡単ではありません。ましてや売っても二束三文にしかならない土地なら、売却するのも面倒だと考える方も多いのではないでしょうか。しかし、売れない土地を放置しておくと、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

金銭の負担

土地の所有は金銭的に大きな負担となります。固定資産税は収益性に関わらず毎年発生し、維持管理にかかる費用も軽視できません。別荘地の場合、定期的な管理費が発生しますし、雑草の除去などを定期的に行わないと土地は荒れてますます価値が下がってしまいます。

また、適切に管理されていない樹木が隣地に越境し、損害を与えた場合、賠償責任を負う可能性があります。

家族や親族同士でトラブルになる

不要な土地の相続は、家族間の軋轢を生む原因となります。この問題は、単なる資産の分配以上に、複雑で感情的な争いに発展する可能性があります。

誰もが負担を負いたくないため、土地の押し付け合いが起こったり、持ち分などが未解決のまま次世代に引き継がれると、問題が更に複雑化します。

犯罪に巻き込まれる

相続した土地が遠方にあってなかなか管理することができないという場合、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。空き巣被害にあったり、不法投棄の温床になる、または犯罪の拠点に利用されてしまうといった可能性もあります。

また、樹木の倒木や、管理不足による火災など、予期せぬ被害が発生する恐れがあり、所有地で事故や犯罪が起きた場合、所有者が法的責任を問われることも考えられます。

売れない土地を相続したらどうする?おすすめの処分方法とは

売却が難しい土地を保有することは、それだけリスクにもつながります。しかし、売れない土地をできるだけ手間なく、費用をかけずに処分することは、不動産の知識がないと簡単にできることではありません。ここでは、不要な土地の処分に使えるおすすめの方法を紹介します。

相続を放棄する

不要な土地の相続に直面した際に、相続放棄は有効な選択肢の一つです。相続放棄をすることで、管理が困難な不動産を引き継ぐ義務や税金の負担から解放されます。

デメリットとして、すべての相続財産を放棄することになり、現金や株式等の資産も手放すことになります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。相続放棄をする際は、相続した場合とどちらが得をするかを考えた上で行うことが重要です。

近隣の住民への買取、譲渡を提案してみる

周辺の住民とつながりがある場合は、隣接する土地所有者への売却や譲渡を考えてみてもいいでしょう。隣地所有者にとっては、土地が拡大し、資産価値をあげられるというメリットがあり、こちらは面倒な土地の管理義務などから無償で解放されます。

周辺の土地の所有者が不明な場合、登記簿から情報を得て連絡を取ることが可能です。

相続土地国庫帰属制度の利用

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月に施行された比較的新しい選択肢で、不要な土地の処分に悩む相続人にとって有効な選択肢となります。相続土地国庫帰属制度を利用することで、他の相続財産は受け取りつつ、不要な土地のみを手放せます。

注意点として、申請時に審査手数料、承認後に処分費用相当額の負担金が必要です。また、承認されなかった場合でも、審査手数料は返金されないため、事前に制度の適用が可能かどうかを法務局等に相談の上、利用を検討しましょう。

自治体へ寄付する

自治体によっては、土地の寄付をつけていることもあります。自治体へ寄付をすることができれば、土地の管理義務や税金の支払い義務から無償で解放されます。

ただし、自治体が引き取ってくれる土地は、立地が良かったり、再活用しやすいなど、自治体にとってもメリットがある土地に限られます。売れない土地や収益価値がない土地はそもそも対象とならない場合があるため、注意が必要です。

引き取り業者への依頼

不要な土地を手放す方法として、土地の引き取り業者に依頼することも選択肢の一つです。特に、収益性が低かったり、相続土地国庫帰属制度の対象外となるような土地や、買い手が見つからない土地をすぐに処分したいという場合、この方法が有効となります。

引き取り業者は、土地の引き取り条件が比較的緩やかであるため、他の手段で処分が難しい土地でも引き取ってもらえる可能性があります。

しかし、不動産引取り業は比較的新しいサービスであるため、すべての業者が信頼できるわけではありません。中には、詐欺行為を行う業者も存在するため、申し込み前には必ず会社の信頼性や実績を確認することが重要です。

また、引き取りには費用がかかる場合もありますが、無料で査定を行ってくれる業者も多いので、まずは見積もりを依頼してみるのも良いでしょう。

マッチングサービスの利用

不要な土地の処分方法として、マッチングサービスの活用も有力な手段です。マッチングサービスは、土地の売却を希望する人と購入を希望する人をつなぐオンラインプラットフォームで、売買の機会を広げるサービスです。マッチングサービスは、土地売買に興味を持つユーザーが集まるため、成約率が高いという利点があります。

さらに、マッチングサービスは全国どこからでも利用可能で、自分が設定した希望価格で土地を売却できる点も大きな特徴です。一般的な不動産会社を介した仲介とは異なり、売り手と買い手が直接取引できるため、仲介手数料もかからず、普段からオンラインでの取引に慣れている方には特におすすめです。

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まとめ

今回は、不要な土地を相続した際の処分方法とその際の注意点などをお伝えしました。土地を処分するには、不動産に関する知識が求められ、土地の価値が分からないと、相続放棄をすべきかどうかの判断も難しくなります。相続財産に土地が含まれる場合は、まず専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くおすすめします。

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この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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