とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
(負担付)死因贈与契約
「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。これに負担を付したものが負担付死因贈与契約です。
「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。
具体的には、”今後の身の回りの世話を続けて欲しい””同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。
(負担付)死因贈与契約の注意点
(負担付)死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
契約内容を明確に記載しておくことが大切で、
■贈与の対象資産
■負担付の場合は負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。死因贈与契約も遺言書と同様に、遺言執行者を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
公正証書を利用する
死因贈与契約というのは一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと贈与をする方が撤回することが可能です。
負担付死因贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。
ちなみに、(負担付)死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。
言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。
贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約の解除
負担付死因贈与の解除については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
まず、負担が履行されていない場合、贈与の規定により撤回すことが可能です。また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも解除が可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として解除することができません。
ただし、解除がやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により解除することができます。
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として一方的な撤回は不可
となります。
遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生するのですが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。
書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。
ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。