長年手続きを放置したため相続人が多くなってしまった場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは、下記手順で手続きを進める必要があります。

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

長年手続きを放置したため相続人が多くなってしまったケース解決した事例

依頼者の状況

A男さんの父親であるB男さんが亡くなり、不動産の名義を変えるために当相談窓口にお問い合わせ頂いたところ、不動産の一部の名義がB男さんの曽祖父の名義のままになっていた。

当相談窓口からの提案・お手伝い内容

まずは戸籍謄本等を収集し、誰が相続人になるのか調査をしました。

初代の相続人から、その相続人、またその相続人と次々新たな相続人がいたため、最終的に相続人の数は約20名になりましたが、幸いにも各相続人と連絡をとることができましたので、手紙の文案作成等連絡をとるお手伝いをさせて頂きました。

その後、当方にて作成した遺産分割協議書に相続人全員ご署名ご捺印頂くことになりました。

結果

遺産分割協議書に各相続人より署名捺印を頂けたので、それらを基に申請書等の書類を作成し、登記申請をしました。

結果、無事に全ての不動産の名義をA男さんにすることができました。

ワンポイントアドバイス

相続による預貯金や不動産の名義変更手続きには期限がありませんので、必ずしも急いで行う必要はありません。

ただし、あまり長く放置していると、相続人が死亡し、またその相続人、そのまた次の相続人等、どんどん法定相続人の人数が増えていきます。

また、そうなると、相続人とはいっても、もはやご自身にとっては赤の他人、すなわち全く知らない人達に、実印で書類に捺印してもらったり、印鑑証明書をとってもらったりすることをお願いしなければならないのです。

この作業をご自身でなさろうとすれば相当なストレスになります。

また、必要な書類の中には、保存期間があるものもありますので、時間が経ってしまうと取得することができなくなってしまいます。

ですから、故人のご名義のままになっている不動産や預貯金は、早めに名義変更することをお勧めします。

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査、相続人に対するお手紙の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートいたします。

また、遺産分割協議書の内容についても経験豊富な立場からアドバイスを行います。

もちろん、その後の登記申請や預貯金の払い戻し等の手続きについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がサポートを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎ、争いに発展したときに必要となる弁護士費用も節約するることができます。

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遺産整理業務の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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相続財産の価額 報酬額
500万円以下  25万円+消費税
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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