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【司法書士が解説!】遺言の作成から執行までお任せいただいた事例

お客様のご状況

ご相談の背景

今回ご相談をいただいたのは、ご自身の「終活」について真剣に考えていらっしゃる、一人暮らしの女性でした。

ご相談者様が当事務所を訪れたきっかけは、数年前に亡くされたご主人様の相続で、大変なご苦労をされた経験でした。

必要な書類の多さ、手続きの煩雑さ、そしてご親族とのやり取りに、心身共に疲弊してしまったと語ってくださいました。

その経験から、「自分の相続では、残される人に同じ思いをさせたくない」という強いお気持ちをお持ちでした。

ご相談者様にはお子様がおらず、ご両親もすでにお亡くなりになっていました。

そのため、法律上の相続人は8名のご兄弟姉妹となります。

しかし、ご兄弟姉妹の多くは疎遠になっており、日頃からご自身の生活を気遣い、面倒を見てくれているのは、特定の弟様お一人だけ、という状況でした。

「財産は、他の兄弟ではなく、お世話になった弟にすべて遺したい。そして、あの子が面倒な手続きで苦労することがないように、できるだけの準備をしておきたい。」

それが、ご相談者様の切なる願いでした。

事案の概要

・被相続人: ご相談者様

・相続人の状況: ご兄弟姉妹8人

・主な財産: 不動産、預貯金

・ご相談内容: ご兄弟姉妹8人のうち、おひとりに遺産を残せるような遺言を作成したい

お客様のご要望

お客様のご要望は、以下の点に集約されていました。

・ご自身の全財産(不動産・預貯金など)を、お世話になった特定の弟様一人に相続させたい。

・その弟様が、相続手続きの際に他の兄弟姉妹(7名)とやり取りしたり、複雑な書類仕事に悩まされたりすることがないよう、万全の対策を講じておきたい。

ぐんま相続センターからのご提案とサポート内容

ご提案

お話を詳しくお伺いし、ご相談者様の二つの大きなご希望を実現する方法として、法的に確実な「公正証書遺言」の作成と、司法書士を「遺言執行者」として指定しておくことをご提案しました。

サポート内容

具体的に当事務所で実施したサポートは以下の通りです。

1.詳細なヒアリングと遺言内容の確定

まず、後悔のない遺言書の作成のために、ご相談者様からヒアリングを行いました。

ご相談者様のお気持ちや財産の状況を丁寧にヒアリングし、どの財産をどのように遺したいか、付言事項としてメッセージを残すかなど、遺言書に記載する内容を一緒に整理・確定させました。

2. 「公正証書遺言」の作成

ヒアリング内容をもとに、特定の弟様に全財産を遺すという意思を、法的効力のある形で明確に残すため、「公正証書遺言」を作成しました。

これにより、将来相続が開始した際に、8人のご兄弟全員で遺産分割協議を行う必要がなくなります。

3.司法書士を「遺言執行者」に指定

次に、これが最も重要なご提案ですが、作成する遺言書の中で、当事務所の司法書士を「遺言執行者」として指定していただくことをお勧めしました。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人に代わって一切の手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)を行う権限を持つ者です。

将来、万が一のことがあった際には、専門家である私たちが遺言執行者として、相続人である弟様に代わって、他のご兄弟へのご連絡や全ての相続手続きを責任をもって行います。

これにより、弟様はご自身で役所や金融機関を回る必要が一切なくなり、手続き上のご負担をゼロにすることが可能となります。

このご提案に深くご納得いただき、ご相談者様の想いを込めた公正証書遺言を作成。当事務所は、その想いを未来で実現するための「遺言執行者」という大役を託されることになりました。

結果とポイント

結果

ご自身の意思が明確なうちに、法的に有効な公正証書遺言を作成することができ、将来の相続への備えが整いました。

特に、専門家を遺言執行者に指定したことで、ご相談者様の一番の懸念であった「お世話になった弟様に、手続きで苦労をかけたくない」という想いを、具体的な形で実現する道筋が立ちました。

  1. 相続手続きのポイント

今回のケースでの、重要なポイントを解説します。

ポイント1:お子様がいない方の相続では、遺言書の重要性が特に高い

お子様がいない場合、相続人は親や兄弟姉妹となり、関係が疎遠であったり、人数が多かったりして、話し合いが難航するケースが非常に多くなります。

「特定の人に財産を遺したい」という明確なお気持ちがあるなら、遺言書の作成は必須と言えます。

ポイント2:専門家を「遺言執行者」に指定することで、未来の安心を予約できる

遺言書があるだけでは、手続きを行うのは相続人自身です。

専門家を遺言執行者に指定しておくことで、将来、相続人となる大切な方の負担をゼロにすることができます。

これは、ご自身が元気なうちにできる、未来の相続人への、最高の「思いやり」の形です。

ポイント3:「遺言作成」から「執行」まで、ワンストップで託せる安心感

遺言書は、作って終わりではありません。

その内容が将来、確実に実現されて初めて意味を持ちます。

当事務所では、生前の想いを形にする「作成」の段階から、その想いを未来で責任をもって実現する「執行」の段階まで、長期的な視点でお客様に寄り添うサポートを提供しています。

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この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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