相続の基礎控除はどう計算する?法改正後の「相続登記義務化」と合わせて知りたい基礎知識
相続の基礎控除はどう計算する?法改正後の「相続登記義務化」と合わせて知りたい基礎知識
「親族が亡くなり、遺産を相続することになったけれど、相続税はいくらかかるのだろう?」
相続が発生した際、多くの方がまず不安に感じるのが税金の問題です。
今回は、相続税がかかるかどうかの基準となる「基礎控除」の計算方法と、法改正により2024年から義務化された「相続登記」について分かりやすく解説します。
目次
1. 相続税の申告不要?「基礎控除」の計算式
相続税には「基礎控除」という非課税の枠が設けられています。亡くなった方の遺産総額がこの基礎控除額を下回っていれば、相続税の申告も納税も不要になります。
基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。
【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が「配偶者と子ども2人(計3人)」の場合、
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円 となります。
このケースでは、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
⚠️【重要なお知らせ】
当事務所は司法書士のため、遺産分割や不動産の名義変更手続きはサポートしておりますが、具体的な「相続税額の計算」や「税務署への申告・税務相談」はお受けすることができません。 税金に関する個別・具体的なご相談につきましては、恐れ入りますが税理士へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 忘れてはいけない「相続登記の義務化」
基礎控除の計算が終わり、遺産の分け方も決まった後、遺産の中に「不動産(土地・家屋)」が含まれていた場合に絶対に忘れてはいけないのが相続登記(不動産の名義変更)です。
2024年(令和6年)4月1日より、法律が改正され「相続登記が義務化」されました。
【相続登記義務化のポイント】
- 期限: 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
- 罰則: 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
- 過去の相続も対象: 義務化される前に発生した相続であっても、まだ名義変更が終わっていなければ義務化の対象となります。
まとめ
相続が発生したら、まずは法定相続人の数を確認して「基礎控除」の計算を行いましょう。
そして、実家や土地を受け継ぐ場合は、ペナルティを受けないためにもお早めに相続登記を済ませることが重要です。
「日中は仕事で役所に行けない」「手続きが複雑でわからない」とお困りの場合は、相続手続きの専門家へお気軽にご相談ください。
もしもの時の相続手続きに不安がある方は、まずは専門家へご相談を
相続手続きは、基礎控除などの正しい知識を持ち、事前に準備をしておくことで、将来のご家族の負担やトラブルを最小限に抑えることが可能です。「うちの場合は何から手をつければいい?」「どこまで手続きを代行してもらえる?」など、少しでも不安がある方は、親御様が元気なうちからぜひ一度当事務所の無料相談をご活用ください。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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