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亡き弟の妻は行方不明のフィリピン人!困難な国際相続を解決した事例

状況

20数年前に、お父様が亡くなりました。

相続人であった長男と次男の二郎さんはお父様の相続手続きをせずにおり、先日二郎さんがお亡くなりになりました。

二郎さんの財産には、土地と建物があり、長男が相続手続きのため戸籍を収集すると、二郎さんはフィリピン人と結婚をしていたことがわかりました。

二郎さんは家族に内緒で結婚をしていたため、ご家族のどなたも結婚相手の存在を知りませんでした。

二郎さんの友人をたどると、二郎さんの奥様はすでにフィリピンに戻っているということで、
奥様の住所が分からず、遺産分割を行うことができませんでした。

そこで、長男様より、どのように今後手続きを進めればよいのかと当事務所へご相談がありました。

司法書士からの提案&サポート

二郎さんの奥様を探し出すことは困難であることから、不在者ということで「不在者財産管理人」を選任し、不在者がいても遺産分割を進められるように手続きを進めました。

遺産分割協議書の中で、もし二郎さんの奥様から遺産の請求を受けた場合には、50万円を渡す旨を記載し、遺産分割協議書を作成しました。

遺産分割協議書を元に、不動産の名義変更を行い、相続手続きが完了しました。

長男様より、行方不明の不在者がおり困っていたが、手続きを完了することができて安心したと、大変喜んでいただけました。

解説!「不在者財産管理人」とは?

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意がなければ成立しません。

そのため、今回のように相続人の一人でも行方不明だと、手続きを進めることができなくなります。

このような場合に利用できるのが「不在者財産管理人」制度です。

不在者財産管理人とは、従来の住所・居所を去り、容易に戻る見込みのない人(不在者)に代わって、その人の財産を管理・保存し、必要な場合には家庭裁判所の許可を得て財産を処分(売却や遺産分割など)する権限を持つ人のことです。

利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を不在者財産管理人として選任するのが一般的です。

この制度を活用することで、行方不明の相続人がいても、法的に有効な遺産分割協議を行うことが可能になります。

外国籍の方が相続人になる場合のポイント

相続には原則として、夫の国の法律が適用されます。しかし、その国の法律によっては、日本法が適用されるケースもあります。

また、遺言で準拠法を選択でき、日本法を選択することができる国もあります。

ところが、外国の国際私法や相続法を調べることはかなり困難で、国によって対処法が異なりますので、自国に帰られた時、予め自分の国の国際私法と相続法を調べて、しっかりと生前対策をしておきましょう。

当事務所にご依頼いただいたサポート

相続に関する手続きは、年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が一定期間内にそれぞれ手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

上記の事例のように、相続人のうち、行方不明の人がいる場合の相続手続きにも対応可能です。

相続手続き総合サポート>>

サポートの料金表はこちら>>

相続手続きでこんなお悩みありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)ワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

あなたはどの相続手続き、どの段階でお困りですか?

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親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

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土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
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 ※初回無料相談は、30分とさせていただきます。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

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料金表

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~715,000円
5000万円を超え1億円以下 715,000円~1,155,000円
1億円を超え3億円以下 1,155,000円~2,475,000円
3億円以上 2,475,000円~

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
500万円以下 275,000円 100万円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~715,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 715,000円~1,155,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,155,000円~2,475,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,475,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-096-7740になります。

お気軽にご相談ください。

フォームからのお問い合わせも可能です!

以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。

無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。

下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
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    ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

     

    この記事の執筆者
    司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
    保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
    群馬司法書士会 第475号
    簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
    専門分野 不動産登記全般、相続全般
    経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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