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【司法書士が解説!】施設に入所中の相続人がいる場合の相続手続きをサポートした事例|解決事例

ご相談者様の状況

お父様が亡くなり、相続手続きを進めたいとのご相談がありました。相続人はご相談者様とお母様の2人でしたが、お母様は施設に入所しており、物忘れが始まっている状態でした。認知症である可能性があるため、相続ができないのではないかと不安になり、当事務所にご相談いただきました。

相続財産には、預貯金や株式、自宅の他に、田んぼや山林、JAの出資金など、農業関連の遺産も含まれており、その処分に悩んでいらっしゃいました。

ぐんま相続センターのサポート内容

相続手続きを代行するには、相続人全員の同意が必要です。そのため、まずお母様の意思確認が必要でした。当事務所の担当者が直接施設を訪問し、お母様の本人確認を行いました。お母様の意思能力に問題がないことが確認できたため、無事に書類に署名と捺印をいただき、相続手続きを進めることができました。

お母様は高齢であったため、将来の二次相続も見据えて、土地はすべてご相談者様が相続することになりました。しかし、これによりお母様が相続する財産が少なくなってしまうため、不足分は代償金としてご相談者様からお母様に支払う形で相続手続きを進めました。

また、被相続人が加入していたJAの出資金を引継ぎしないことを希望されたため、脱退手続きを行い、出資金の返却も完了しました。手続きの際には、相続登記で使用した書類をJAの窓口に提出することでスムーズに進めることができました。

お母様は施設に入所されていましたが、当事務所で代行することにより、初回の署名捺印後は事務所にご足労いただくことなく、相続手続きを進めることができました。

相続手続きにおけるポイント

物忘れが進んでいる相続人がいる場合、できるだけ早めに手続きを始めることが重要です。認知症と診断されると、相続手続きがご本人だけでは行えなくなり、成年後見人の選任が必要になります。成年後見人を通じた手続きは、自由な遺産分割が難しくなるため、認知症発症前に手続きを進めることが理想です。

また、今回のように施設に入所されている相続人がいる場合、施設が面会を許可しているかどうかによって手続きの進行が変わります。面会が許可されていない場合、一時帰宅時などに書類に署名捺印をいただく必要がありますので、早めに計画・対策をしておくことが大切です。

相続手続きは相続人の健康状態や居住状況に大きく影響されます。相続手続きを開始する前に、専門家とリスクを確認しながら進めることをお勧めします。

当事務所にご依頼いただいたサポート内容

相続手続き総合サポート(遺産整理業務)

当事務所では、「相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「不動産や預貯金の名義変更」などを代行いたします。

詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
相続手続き総合サポート(遺産整理業務)の料金表はこちら>>

相続手続き総合サポート(遺産整理業務)に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774
になります。お気軽にご相談ください 。

当事務所が相続で選ばれる理由

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相続手続き総合サポート(遺産整理業務)の料金表

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円)+消費税

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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