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【司法書士が解説!】相続登記を放置していた空き家が近所のクレームで処分されたケース

ご相談者様の状況

相続登記をしないまま放置されていた不動産が空き家となり、管理が行き届かず外壁が剥がれてしまいました。その結果、近隣住民からクレームが発生し、市役所から相続人であるJさんが入所している施設に連絡が入りました。Jさんは知的障害があり、相続手続きを進めることが難しかったため、施設の職員が当事務所に相談に来られました。

ぐんま相続センターのサポート内容

相談を受けた際、不動産の名義人が不明だったため、まず名義人を特定しました。その結果、不動産の名義人がJさんの母方の祖父であることが判明し、長期間相続登記が行われていなかったことがわかりました。

また、Jさん以外にも相続人がいる可能性が高かったため、当事務所で相続人の確定調査を行いました。その結果、Jさんを含む5人の相続人が判明しましたが、Jさんは他の相続人と長らく連絡を取っておらず、連絡が難しい状況でした。そこで、当事務所でJさんが相続人との連絡をとることをサポートし、相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをしました。

Jさんは知的障害がありましたが、相続手続きを行うための判断能力に問題はなかったので、相続人全員の同意を得た上で、問題となっている土地と建物を相続後に売却することになりました。当事務所は法定相続分に基づいて相続登記を行い、不動産業者を紹介して売却手続きをサポートしました。

相続手続きにおけるポイント

このケースからもわかるように、空き家を放置すると、近隣トラブルのリスクが増加します。外壁の剥がれや悪臭が発生し、近隣住民からクレームが入る可能性が高まります。今回のケースではクレームに留まりましたが、外壁の崩壊によって通行人や近隣住民が怪我をした場合、損害賠償請求などのリスクも考えられます。

また、相続登記を放置することも危険です。相続登記を怠ると、相続人が増え、手続きが複雑化する可能性があります。さらに、2024年4月から相続登記の申請が義務化されたため、期限内に登記が行われなかった場合、10万円の過料が発生するリスクもあります。

こうしたリスクを避けるためには、ご家族の土地や建物が適切に管理されているかを確認することが大切です。相続が発生した際には、迅速に相続手続きを行うことが理想的です。

当事務所にご依頼いただいたサポート内容

相続登記サポート

当事務所では、「相続した土地や家の名義変更をどうすればよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「不動産や預貯金の名義変更」などを代行いたします。

詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
相続登記サポートの料金表はこちら>>

2024年4月に相続登記が義務化されました

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残高証明書取得(預貯金・株式)

×

×

評価証明書取得

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む)

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更

×

×

パック特別料金

52,800円~

99,000円~

※1 法務局で法定相続情報一覧図を取得しご持参ください。

 料金表については詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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