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【司法書士が解説】遺言書のある貸金庫を開けるために相続人全員の同意が必要だったケース|解決事例

本記事では、遺言書が貸金庫に保管されていたため、相続手続きが複雑化したケースについて、その手続きのポイントを解説いたします。

ご相談者さまのご状況

被相続人のAさんは、奥様であるBさんにすべての財産を相続させるという遺言書を作っていました。

ただし、遺言書は貸金庫に保管されていたため、相続手続きを進めるには、その貸金庫を開ける必要がありました。

貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要です。

初回の面談時点で判明していた相続人は、奥様のBさん、甥のDさん、前妻とのお子様二人でした。

当事務所で他に相続人がいないか調査した結果、新たな相続人は確認されず、相続権を持つのはBさん、Dさん、前妻とのお子様二人の計四名であることが確定しました。

しかし、Bさんは認知症を発症して判断能力が不足していたため、成年後見人を選任する必要がありました。

また、前妻とのお子様二人については連絡が取れない状況でした。

次に、当事務所では、「Bさんに成年後見人を選任すること」と「消息が不明な前妻とのお子様二人と連絡を取ること」に取り組みました。

当事務所が成年後見人の申し立てを行い、Bさんの弟であるCさんが成年後見人として選任されました。

また、戸籍をたどり、前妻とのお子様二人と連絡を取ることに成功し、貸金庫開扉の合意を得ました。

その結果、Bさんの後見人であるCさん、甥のDさん、お子様二人の同意が揃い、貸金庫を開けて遺言書を取り出すことができました。

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亡Aさんの遺言書が貸金庫に保管されていたため、貸金庫を開ける必要がありました。

貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要でしたので、まず相続人の確定を行い、その後、成年後見人の選任や連絡が取れない相続人との接触を図りました。

最終的に、相続人全員の同意を得て貸金庫を開け、遺言書を無事に取り出すことができ、奥様のBさんに相続財産を相続させることが出来ました。

相続手続きにおけるポイント

今回の事例は、亡くなった方が遺言書を残していたものの、それが貸金庫に保管されていた点が特徴的です。

被相続人が契約していた貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要です。

遺言書を残す際は、その存在と保存場所を相続人になる可能性のある人たちへ確実に伝えておくことが重要です。

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この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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