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郵便局(ゆうちょ銀行)での相続手続きの流れ

郵便局(ゆうちょ銀行)での相続手続きの流れ

1.相続手続きにおける必要書類の準備~提出

ゆうちょ銀行の場合、相続Web案内サービスを利用する方法と窓口に行く方法があります。
被相続人が亡くなった旨を伝えるため、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。

また、相続Web案内サービスを利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページをご参照下さい。

※「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。ダウンロードはこちら>>

2.書類へ署名捺印~提出

相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」)の連絡がきます。基本的な相続手続きと同様であり、相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。

相続Web案内サービスを利用する場合は、その際に相続手続きをする都道府県を選択するので、その都道府県内の店舗であれば、どの店舗でも構いません。

※専門部署より届く書類は、被相続人の口座状況や相続人の人数等で変化があります。
※専門部署から送られた書類を窓口に提出する際には、専門部署から届いた灰色の返信用封筒や「必要書類一覧表」と題する書類もあわせて必要になります。

3.書類審査~代表相続人への払い戻し

必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。

ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。
金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。

また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。

※定期預金・定額預金があった場合

ゆうちょ銀行に故人の定期預金・定額預金があった場合も、普通預金同様に必要書類をそろえて、預貯金口座の解約・名義変更の手続きを進めることが可能です。

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要になる書類

①相続確認表
②相続手続請求書
相続人全員の印鑑証明書
④遺言書
⑤遺産分割協議書
⑥委任状
⑦被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
⑧相続人代表者の本人確認書類
⑨相続人代表者の通帳
⑩被相続人の通帳及びカード

ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法

相続確認票は事前にホームページからダウンロード

相続確認票はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早いでしょう。

「相続Web案内サービス」を利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページからご利用ください。

ホームページで必要書類を確認

相続手続きに必要な書類はゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」でも確認でき、「相続Web案内サービス」を利用すると相続確認票の提出と受取で窓口に行く手間がなくなります。
「相続Web案内サービス」を利用した場合、ホームページからダウンロードして印刷して記載することになります。

相続確認表のダウンロードはこちら>>

※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。

ゆうちょ銀行の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続手続き総合サポートの費用

信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続人調査・財産調査・遺産分割・不動産・預貯金・株式・保険など、相続手続き丸ごと代行サービス

 

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この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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