とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
未確認|【司法書士が解説】遺言書のある貸金庫を開けるために相続人全員の同意が必要だったケース|解決事例
本記事では、遺言書が貸金庫に保管されていたため、相続手続きが複雑化したケースについて、その手続きのポイントを解説いたします。
ご相談者さまのご状況
被相続人のAさんは、奥様であるBさんにすべての財産を相続させるという遺言書を作っていました。ただし、遺言書は貸金庫に保管されていたため、相続手続きを進めるには、その貸金庫を開ける必要がありました。貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要です。
初回の面談時点で判明していた相続人は、奥様のBさん、甥のDさん、前妻とのお子様二人でした。当事務所で他に相続人がいないか調査した結果、新たな相続人は確認されず、相続権を持つのはBさん、Dさん、前妻とのお子様二人の計四名であることが確定しました。しかし、Bさんは認知症を発症して判断能力が不足していたため、成年後見人を選任する必要がありました。また、前妻とのお子様二人については連絡が取れない状況でした。
次に、当事務所では、「Bさんに成年後見人を選任すること」と「消息が不明な前妻とのお子様二人と連絡を取ること」に取り組みました。当事務所が成年後見人の申し立てを行い、Bさんの弟であるCさんが成年後見人として選任されました。また、戸籍をたどり、前妻とのお子様二人と連絡を取ることに成功し、貸金庫開扉の合意を得ました。その結果、Bさんの後見人であるCさん、甥のDさん、お子様二人の同意が揃い、貸金庫を開けて遺言書を取り出すことができました。
ぐんま相続センターのサポート
亡Aさんの遺言書が貸金庫に保管されていたため、貸金庫を開ける必要がありました。貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要でしたので、まず相続人の確定を行い、その後、成年後見人の選任や連絡が取れない相続人との接触を図りました。
最終的に、相続人全員の同意を得て貸金庫を開け、遺言書を無事に取り出すことができ、奥様のBさんに相続財産を相続させることが出来ました。
相続手続きにおけるポイント
今回の事例は、亡くなった方が遺言書を残していたものの、それが貸金庫に保管されていた点が特徴的です。
被相続人が契約していた貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要です。
遺言書を残す際は、その存在と保存場所を相続人になる可能性のある人たちへ確実に伝えておくことが重要です。
当事務所では、相続手続きに関する無料相談を随時受け付けております。
連絡の取れない相続人がいる場合でも、専門家がご相談者に代わって戸籍収集などの遺産相続をサポートいたします。
「相続手続き総合サポート」では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、煩雑な相続手続きを一括でお引き受けいたします。
相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただいたサポート内容
相続手続き総合サポート(遺産整理業務)
当事務所では、「相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、相続手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「不動産や預貯金の名義変更」などを代行いたします。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
相続手続き総合サポートの料金表はこちら>>
相続した貸金庫を開けるときの流れ
被相続人が利用していた貸金庫を開ける際は、以下の手順を踏むことが一般的です。
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相続人全員の同意取得: まず、相続人全員から貸金庫を開ける同意を得ます。
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そのため、一部の相続人のみで勝手に貸金庫を開けた場合、ほかの相続人とのトラブルに発展する可能性もあります。
貸金庫があることが判明した時点で、金庫の存在を相続人間で共有しましょう。
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必要書類の準備と提出: 金融機関で手続きをする際には以下の書類を用意することが一般的です。
- 遺産分割協議書や相続人全員の同意書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明
- 貸金庫の鍵またはカード
また、これらの必要書類は金融機関によって異なる場合がありますので、確認してから準備をしましょう。
相続人立ち合いでの開扉: 貸金庫を開けるときは公平性の確保のため相続人全員の立ち合いが求められます。
もし、どうしても立ち合いができない相続人がいる場合は、銀行に相談しましょう。
銀行ごとに委任状があればOKだったり、司法書士を代理人として立ち会うことでも問題がない場合があります。
これらの手続きを経て、貸金庫の中身を確認し、金庫内の相続財産の相続手続きを進めることが可能となります。
貸金庫の中の財産も相続税の対象です
貸金庫に保管されている財産も相続財産であるため、相続税の申告対象となります。
相続財産の例)
現金
預金通帳
宝飾品
不動産の権利証
保険証書
貸金庫の中身は見落としがちですが、相続税調査において必ずチェックされます。
税務職員には金融機関を調査する権限があり、貸金庫の契約状況もすぐに把握できます。
また、預金の動きなどから隠し財産の存在を推測し、貸金庫に目をつけられることも少なくありません。
相続税の申告期限を過ぎてから貸金庫の相続財産を見つけた場合、申告のやり直し(修正申告)が必要で、延滞税など、相続税が加算される原因にもなりかねません。
あらかじめ、相続税申告の前に貸金庫の中身を確認して申告をしておきましょう。
相続に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。お気軽にご相談ください 。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺産整理業務の料金表
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー
代表司法書士
小和田 大輔
- 保有資格
司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。