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亡くなった父親の借金の督促状が来たため、相続放棄をしたケース

状況

長年疎遠だったお父様が借金を残して亡くなったようで、死亡してから2年も経ってから借金の督促状が届きました。

どのようにすればよいのかわからずご相談に来られました。

当事務所からのアドバイス

相続放棄を行えば相続人でなくなるため借金を支払う義務がなくなること、死亡から2年が経っているが借金の請求が来てから3か月経っていないので相続放棄が可能であることを説明させて頂きました。

結果

3人兄弟であったため、全員の方から相続放棄のご依頼をいただきました。

相続の専門家のワンポイントアドバイス

督促状と催告書の違い

督促状は数回にわたって送付されるのが一般的ですが、それでも返済がない場合に送られてくるのが催告書です。

催告書は裁判前の最終勧告の意味合いが強く、通常は「このまま返済がなければ法的対処を行う」といった内容が記載されています

また、催告書は内容証明郵便で送付されることが多いです。

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に控えが残るタイプの郵便で、郵便局に文書内容が記録されます。

通常、内容証明郵便は配達証明付きで送付されるため、内容証明郵便がいつ配達されたのかに関しても記録が残ります。

内容についても記録が残るため、 「そんなものは届いていない」「そんなことは書かれていなかった」と主張することはできません

督促状を無視すると事態はどんどん深刻化してしまいます

督促状を放置すると段階的に事態は深刻化していきます。
どのようなタイミングで、どのようなリスクが生じるかについて専門家に相談しましょう。

故人の借金・債務の相続問題を抱えていませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、どのような金融機関であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は相続開始を知った日(亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

督促状が来ていても大丈夫!相続専門の司法書士へお気軽にご相談ください。

相続放棄の初回相談は無料です!【要予約】

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤル0120-096-774です。
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。

予約受付時間:平日 9時~18時

(面談時間は、平日18時以降も承っております。)

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
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 ※初回無料相談は、30分とさせていただきます。

相続放棄サポートについて詳しくはこちら>>

相続放棄の期限は相続が発生してから3か月以内です!詳しくはこちら>>

期限経過後も専門家のサポートで相続放棄手続きをすることが可能です。詳しくはこちら>>

相続放棄サポートの料金

項目 意味合い ライトプラン
16,500円
ミドルプラン
55,000円
フルパック
66,000円 
戸籍収集(5通まで) 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 ×
債権者への通知サービス 相続放棄した旨を、文章により債権者へ通知するサービスです。 × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを次順位の相続人にお知らせするサービスです。親族間での不要なトラブルを回避することができます。 × ×

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※戸籍収集の追加費用:第2順位 追加11,000円 第3順位 追加33,000円

○3ヶ月を過ぎた相続放棄 :上記料金+30,000円~

フォームからのお問い合わせも可能です!

以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。

無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。

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    ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

    この記事の執筆者
    司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
    保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
    群馬司法書士会 第475号
    簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
    専門分野 不動産登記全般、相続全般
    経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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