父が持つ土地を生前に贈与をしたケース
状況
息子夫婦の家が、現在父親名義の土地の上に建っているため、父から息子へ土地を生前に贈与したいということでした。
当事務所の対応
贈与をする場合には、贈与税がかかるということで、税については税理士に相談をし、
当事務所では、贈与登記のご依頼をいただきました。
結果
生前に贈与をしておくことで、後のトラブルを防ぎ、万が一父親が亡くなり相続が発生した後でも、自分たちの家を守っていくことができると安心をしていただきました。
また、贈与税の申告についても税理士をご紹介することで、スムーズに手続きが進みました。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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