子供のいないおじが亡くなり、おばと私(おじの兄の娘)で相続をしたケース
状況
おじさん、おばさんには子供がおらず、同じ太田市内に住んでいるAさんが二人の面倒をみていました。
先日おじさんが亡くなり、遺産を分ける相続人は、おじさんの妻であるおばさんと、おじの兄弟であるAさんの父になります。
しかし、Aさんのお父さんは既に亡くなっているため、Aさんが遺産を受け取ることになりました。
しかし、おばさんは寝たきりになっているため、遺産を分ける手続きをどのようにすればよいだろうかと、ご相談にいらっしゃいました。
司法書士からの提案
施設入所の支払いや、悪質業者から今までだまされかけたということもお伺いしたため、
成年後見を申し立てることを望まれていたため、成年後見の申し立てをすることにしました。
おばさんには、全て遺産を残しておきたいというAさんの思いが強く、またおばさんの様態が良くなかったこともあり、すぐに手続きをしないことにしました。
結果
おばさんがお亡くなりになった後、ご親族がAさんしか残っていなかったことから、
相続財産の全てAさんに移す手続きを行いました。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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