財産を残したくない相続人がいる場合
状況
太田さん(太田市、70代、女性)には、二人の息子がおりました。
今まで長男は散財をしてきており、遺産を渡してしまえばすぐに
また散財を繰り返してしまうだろうという不安がありました。
もし、自分が亡くなったあとは、できれば次男に財産を残したいという希望がありました。
司法書士からの提案
遺言を作成することで、できるだけ長男に財産を残さず
次男に財産を残すようにすることを提案しました。
法律で認められている最低限の額を長男には残し、
それ以外は次男に財産を残すことで、後の争いを避けるよう
アドバイスを行いました。
結果
太田さんは今まで長男の散財に疲れきった様子でしたが、
遺言を作成することで、今までの不安が軽減されたと言っていただけ、
無事に次男に遺産を残せるような準備をすることができました。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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