不動産以外に残せる財産がないため、将来トラブルになる可能性のあるケース
状況
夫が亡くなっており、相続人は配偶者と娘二人です。
しかし、娘が2人の関係性は不仲で、疎遠な状態である。
現在、母名義の土地には、妹夫婦が家を建てており、住宅ローンを支払っている。
母親の財産には、不動産以外には、財産額の多いものはなく、相続で不動産以外娘に残せる見込みはない。
万が一、お母様が亡くなり相続が発生すると、不動産を持つ妹と何も財産の残らない姉がトラブルが起こる可能性があるため、どのようにすればよいのかをご相談に来所された。
ぐんま相続センターの提案・サポート
財産を確実に残す場合は、遺言を作成するよりも生前贈与を行うほうが
確実に妹夫婦が不動産を獲得する方法であるため、
生前贈与を提案しました。
結果
相続財産が不動産しかないために、姉が遺産を受取れない場合には、
トラブルになる可能性があります。
生前贈与を行うことで、妹が確実に不動産を相続し、自宅を守ることができます。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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