亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース
状況
6月にだんな様を亡くされた奥さまが、だんな様の相続財産の手続きに関してご相談にお越しいただきました。
お子様は、長男、長女の2名がおり、それぞれ遺産分割では、
長男が不動産を、長女は東京に家庭を持っているため、実家に戻ることが難しく、
相続財産を受取らなくて良いと思っていました
その他の預貯金は、配偶者のご相談者様が受取りたいと思っておりますが、今まで夫に手続きを全て任せていたため、手続きの方法が分からないと、ご相談に来所されました。
ぐんま相続センターの提案&サポート
全ての財産について、「誰がどのように遺産を分けるのか」といった、遺産分割協議書を作成し、相談者様のご希望に沿って遺産を分けるように名義変更の手続きを行いました。
結果
お父様名義であった不動産、預貯金を、それぞれ長男、配偶者様に変更することができ、
相続手続きをスムーズに終了することができました。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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