自分が幼い頃離婚をして分かれた父の遺産を放棄したい
状況
太田さん(仮名)は、幼い頃に離婚した父の相続放棄のご相談で来所されました。
長い間連絡を取っていなかったため、借金があるかどうかもご存知ありませんでしたが、
財産があるないに関わらず、父との関係を持ちたくないということで遺産を放棄をしたい旨ご連絡いただきました。
当事務所の相続サポート
もし、相続放棄を行わなければ万が一借金がある場合は支払をしなければならなくなるため、相続放棄のサポートをご提案しました。
相続放棄の申し立てを行うために、必要となる戸籍謄本の収集から、申述書の作成・提出を行いました。
結果
無事相続放棄を行うことができ、後妻の子供とのやり取りをしなくてもよかったと喜んでいただくことができました。
専門家からのアドバイス
遺産分割協議書に印鑑を押すと、遺産分割協議に記載されているもの以外の財産は放棄していると勘違いをされている方が多いのですが、実はこれは誤りです。
たとえ遺産分割協議書に書かれていなくても、もし借金が出てきた場合は自動的に借金を相続人で分けなければなりません。
もし借金があるかが不安、財産がないという場合は、万が一のために相続放棄をされることをおすすめします。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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