相続した家を建て壊し、アパートを建てたケース
状況
太田さんのお父様が亡くなり、お母様が既に他界されていたため相続は太田さんのご兄弟とそのお子様が相続人になりました。
太田さんのご実家は立地がよく、とても便利にありましたが古かったため、ご兄弟は実家を建て壊し、アパートを建てたいと考えていらっしゃいました。
しかし、アパートを建てる前の実家の相続登記と新築をした後の登記で重複をすることから、どのように進めたほうがよいかをご相談にお越しいただきました。
ぐんま相続センターのサポート
相続した実家の家を建て壊すことが決まっていたため、相続登記をせずに、たて壊しを進めることを提案しました。
家の建て壊しを行うには、基本的には相続人の一人が進めることには問題はありませんが、今回は相続人のご兄弟皆様の同意が取れていたため、建て壊しからすぐに建て替えの準備が始まりました。
※建物を壊したときには、建物を壊したという証明(滅失登記)は必要になります。
建て替えたアパートの部分を遺産分割として兄弟で登記をいれることになりました。
結果
ご実家の家は建て壊しが行われ、アパートの建築が行われました。
アパートを相続財産として、兄弟がそろって共有名義として登記を行い、平等な遺産分割が行われました。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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