土地の売却手続きを進めるために早急に名義変更を行いたい。
状況
田中さん一家は5人家族で、田中さんの他に父、母、弟、妹がいました。
お父さまが亡くなり、お母さまとお子さまで自宅と土地の遺産を分けることになりました。
田中さんのお父さまには、自宅の敷地以外にも土地があり、管理が難しいことから生前からその土地を売る話が決まっておりました。
土地を売却するためには、お父様名義のままでは売却することができず、相続登記をする必要がありました。
ぐんま相続センターのサポート
土地を売ることは既に決まっていたため、その土地だけ先行して名義変更を行う必要がありました。
売却予定の土地のみ先に相続登記をし、その他の土地や建物については、あらためてご家族で話し合い、どのように分けるかを決定することも可能であることを説明させていただきました。
結果
先行して相続登記を行うことができたので、買主さんに迷惑かけることなく無事に売却手続きを行うことができました。
相続財産の名義変更は、必ずしも全ての財産について分け方を決めてからではなければ行えないものではありません。
一部の財産のみの名義変更を行うこともできますので、まずは専門家にご相談ください。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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