【司法書士が解説!】子供がいない夫婦の相続の注意点とは?兄弟相続のリスクを解説|解決事例
本記事では、子供がいないご夫婦の相続での注意点を、当事務所の解決事例を踏まえて詳しく解説します。
ご相談者様の状況
旦那様が亡くなり、子供がいないため相続手続きをサポートしてほしいとご相談にいらっしゃいました。
相続人調査を行うと、ご相談者様(奥様)と旦那様のご兄弟2人の計3人が相続人であることがわかりました。
相続人である旦那様のご兄弟とは特段仲がいいわけではないため、代わりに連絡を取って進めてほしいという要望がございました。
当事務所では、奥様(相談者様)の代わりに他の相続人に連絡をすることはできませんが、お手紙の作成サポートや、郵送手続きの代行をすることは可能ですので、それらを含めて相続手続きをサポートさせてただくことになりました。
当事務所のサポート
▲ 相続人に送付するお手紙のサンプル
旦那様のご兄弟に送る手紙の作成をサポートしました。手紙には、相続が発生したこと、ご兄弟が相続人であること、相続手続きを司法書士事務所に依頼したことを記載しました。
また、手紙で相続財産を承継するかどうかを尋ねたところ、遺産は全て奥様(相談者様)にお譲りするという返信をいただきました。
奥様(相談者様)が全ての遺産を相続するには、ご兄弟から遺産分割協議や印鑑証明書をいただく必要がありますので、その後のやり取りは弊所でご兄弟に連絡をさせていただく形でサポートさせていただきました。
結果
ご兄弟は遺産を放棄し、奥様(相談者様)が全ての遺産を引き継ぐことができました。
ご兄弟への連絡や書類のやりとりなど、相続に関する手続きの全般にわたり弊所にてサポートさせていただきましたので、手続きをスムーズに終わらせることができました。
ご夫婦に子供がおらず、旦那様または奥様のご兄弟が相続人になると、生前にあまりコミュニケーションを取っていなかったため相続の話がしづらい・・・というご相談をうけることも多くあります。
ご兄弟への話の仕方次第で相続が争続になってしまうケースもございます。
相続で揉めることが無いように、是非専門家にご相談ください。
ポイント
ご夫婦に子供がいない場合、旦那様や奥様の兄弟に連絡をとることが難しかったり、甥や姪が相続人になり、相続人が多数になるケースがございます。
相続人が多数になると、相続の書類を貰うことが困難になったり、遺産の分配方法で揉めたり、争続になってしまう可能性が高くなります。
相続手続きをスムーズに進めるためには遺言書の作成をおすすめします。
子供がいないご夫婦の場合、生前に遺言書を残しておくことが重要です。
複雑な相続手続きが発生したら、ぜひ専門家に一度ご相談ください。
当事務所では「円満な相続」をサポートさせていただきます。
相続に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)
になります。お気軽にご相談ください 。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
-
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
主な相続手続きのメニュー


家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
太田・高崎・桐生で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで