兄弟相続!面識のない夫の兄弟が相続人に…どのように進めれば良い?
ご相談いただいた際の状況
旦那様がお亡くなりになられたDさんのケース。
Dさんと旦那様の間にはお子様がいらっしゃらなかったため、Dさんだけではなく、旦那様のご兄弟も法定相続人となります。
しかし、Dさんは旦那様のご兄弟と面識も交流もなく、相続手続きもどう進めて良いかわからないという状況でした。
そのため、当事務所にご相談をいただき、相続のお手伝いを進めていくことになりました。
当事務所でのお手伝い
まず最初に旦那様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍を取得し、法定相続人を確定する作業から始めます。
今回のケースでは子どもがいなかったため、旦那様のご兄弟が法定相続人となることが判明しました。
もし、Dさんの旦那様が亡くなる前に旦那さまのご兄弟が亡くなっている場合は、そのご兄弟のお子様が法定相続人になります。
こうした状況の調査も含めて、法定相続人を確定させていきます。
今回のケースでは亡くなったご兄弟はいらっしゃいませんでした。
次に、法定相続人にあたる旦那様のご兄弟の住所を調査し、Dさんからお手紙を書いて頂きました。
お手紙で連絡が取れ、話がついたご兄弟には当事務所から「遺産分割協議書」などの必要書類を送付させていただき、署名・捺印のやり取りもこちらで進めさせていただきました。
当事務所では面識のない法定相続人の皆さんの住所を調査することや、どういった内容のお手紙を書いたら良いかといったことも、必要に応じてアドバイスさせていただきます。
もちろん、ご自身で遺産分割協議書のやり取りなどを行って頂くことも可能ですが、書類に間違いがあると何度もやり取りを繰り返すことになります。
Dさんは書類のやり取りまで当事務所にお願いしたいということで、担当させていただきました。
法的書類はある程度書式が決まっていますが、必要な条件を満たしていないと法務局で受け取ってもらえません。
そういった意味では、書類のやり取りから相続のプロである当事務所にお任せ頂くメリットは大きいと思います。
こうしたやり取りを経て、Dさんは無事に相続登記を済ませることが出来ました。
相続は多くの人に起こりうる出来事ですが、ほとんどの方にとって1〜2回しかない出来事です。
そのため、知識や経験が乏しい状態で諸々の手続きを進めます。そんな時、ぜひ相続のプロである当事務所にご相談ください。
実務的な作業はもちろん、相続に関する様々なお困り事やお悩みごとのご相談にお答えします。
相続登記に必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成なども、もちろん承ります。
相続でお困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせ・ご相談ください。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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