相続事例!養子に出されたご兄弟がいた場合の手続きを司法書士が解説!
ご相談いただいた際の状況
お母様がお亡くなりになったCさん。
お住まいの家はCさん名義ですが、土地が亡くなったお母様の名義でした。
土地の相続登記を行うために戸籍を取得したところ、Cさんが幼い頃、養子に出されたお姉様がいることがわかりました。
お母様から、お姉様のことは聞いて知ってはいたものの、どこに住んでいるかもわからず、交流もコンタクトもない状況でした。
Cさんはどのように相続手続きを進めればよいか悩み、当事務所へご相談をいただきました。
当事務所でのお手伝い
Cさんのケースのように、養子に出されたお姉様にもお母様の遺産を相続する権利が発生します。
そのため、お姉様と遺産分割の話し合いを行う必要があります。
まず、当事務所でお母様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍を調査し、他に法定相続人がいるかどうかを調査。その結果、法定相続人はCさんとお姉様だけであることがわかりました。
次にお姉様の調査をさせていただくと、お母様が亡くなった後にお姉様も亡くなっていたことがわかりました。
この場合、Cさんのお姉様の遺産相続権はお姉様の法定相続人である旦那様、並びにお子様に移ることになります。
Cさんがお母様名義の土地を相続するためには、お姉様の旦那様とお子様から遺産の分割について同意をいただき、遺産分割協議書に署名・ご捺印を頂く必要があります。
当事務所にて旦那様とお子様がお住まいの住所を調査し、Cさんからお手紙を送っていただき、お姉様の旦那様、お子様からのご承諾を得た後、当事務所にて遺産分割協議書の作成を進め、遺産分割協議書への署名・捺印をお願いしました。
こうしたプロセスを経ることで、無事にお母様名義だった土地の相続登記を完了させることが出来ました。
Cさんのケースでは、1)養子に出された子どもも相続人になる 2)相続人が亡くなっている場合はさらに相続が発生し、その法定相続人からも同意を得る必要がある という2点がポイントでした。
正しい法律の知識がないと、誰が相続人にあたるのか、どういった手続きを踏んで相続を進めれば良いのか、わからなくなることがあると思います。
相続はケースごとに異なる対応が必要な場合もあり、経験豊富なプロにお任せ頂くのが安心です。
司法書士は「登記」の専門家。相続する不動産の名義変更(相続登記)に加え、相続登記に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども承ります。
相続でお困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせ・ご相談ください。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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