施設入所中の財産管理のため、任意後見と委任契約を行ったケース
後見の補助を申し立てしましたが、後見になる前の委任契約、もし認知症になった場合の任意後見をつけることになりました。
身内はいるが、どなたも介護をすることができない状況であったため、財産の管理を他社に渡したい。
後見になる場合は、裁判所による選定であったが、当代表にお願いしたいということであった。
今までは遠方の家族にお金を預けていたため、管理をしてもらうのが悪いなと思っていましたが、今は毎月確認をしているため、安心をしていただいております。
子供たちは忙しい、家庭があるため子供たちには頼らずに生活したいと思っていました。
自分が亡くなったあとには、財産を仲良く分けてほしいと思っているため、遺言の作成も行いました。
本人がしっかりしているため、委任契約をすることができました。
施設入所をしており車椅子での生活をしているため、毎月財産の報告を行っています。
この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
-
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
主な相続手続きのメニュー


家族信託をお考えの方へ
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
太田・高崎・桐生で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで













