Q.相続人の間に、面識のない人がいます。何かいい方法はありませんか?
A.会ったこと、連絡をとりづらい方が相続人に含まれている場合は多くあります。
その場合でも、その方にも遺産を受け取る権利があるため、遺産分割の話し合いを進めなければなりません。
その際には、まずはお手紙を書いて伝えることからはじめることをお勧めします。
当事務所では、どのような文を書けばよいのかをアドバイスすることも可能ですし、一緒にその方を訪問することも可能です。
その際には、第三者の法律家として、法律上定められている遺産分割協議の説明や、どんな手続きをしていくことが必要かをお話させていただくことができます。
また、面識のない人と遺産の分け方を話し合うのは難しいというお客様も中にはいらっしゃいます。その際には、皆さんの中立な立場として、遺産分割協議に参加し、話し合いの取り仕切りを行っていくこともできますので、ご相談下さい。
この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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