とても親切に長い時間相談にのってもらいました。
ありがとうございました。
<群馬県外にお住まいの方向け>群馬県の相続手続きサポート
●実家が遠くて手続きのためだけに行くことができない…
●親や親族が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている…
●平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きのために時間が取れない…
●相続した不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない…
●遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない…
●他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい…
相続財産の名義変更は早いうちに対応しましょう!
「今、住んでいる場所が実家から遠く、わざわざ手続きのために行くのは時間もない」
という方におすすめの相続手続きサポートを当事務所が対応します。
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか?
地元を離れて都市部で暮らしていても親族が亡くなられた場合、不動産や預金などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。
しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?
そんなあなたのために、当事務所では、不動産、預貯金、株式などの相続手続きをすべて代行しております。
相談はオンラインで対応致しますので、わざわざ帰省しなくとも相談が可能です。
地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方はぜひ、当事務所にお任せください。
当事務所のオンライン相談について
群馬県内にある不動産・預貯金の相続手続きの進め方について
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1.電話・オンラインで面談
- ・相続人・相続財産の聞き取り
- ・必要書類の説明
- ・遺産分割について(どのように分けるのか)をヒアリングします
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2.相続書類取得の確認
- 相続書類をご本人が取得するか、事務所で取得するかをヒアリングします
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3.遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書を作成していただき、署名・押印いただきます
- メールでも郵送でもOKです
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4.登記申請書類の作成
- 管轄の法務局へ申請書を作成します
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5.完了手続き報告
- 当事務所で手続きが完了後、ご報告します
- メールでもOKです
相続に関する専門家へのご相談をおすすめする方
・両親が自分の住まいとは異なる都道府県にいらっしゃる方
・自分が住んでいる都道府県とは異なる場所に相続した土地・建物、預貯金口座をお持ちの方
もしこれらのお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、一度、地元の司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか?
各エリアの相続の専門家に依頼することで手続きがスムーズに進み、揉めることなくスピーディーに解決することが可能です。
現在、お住まいの場所と相続が発生している土地・建物、預貯金口座が現存する場所が異なる場合は、
地元司法書士にご依頼することをお勧めいたします。
相続登記の初回相談は無料です!【要予約】
ご予約専用ダイヤルは0120-096-774です。
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
予約受付時間:平日 9時~18時
(面談時間は、平日18時以降も承っております。)
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
※初回無料相談は、30分とさせていただきます。
当事務所が相続で選ばれる理由
料金表
信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~715,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 |
3億円以上 | 2,475,000円~ |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※手続きを行う金融機関の口座数が10口座を超える場合は、1口座につき3万円を頂戴いたします。※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※困難案件の場合(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)は、20%を上限に増額させていただくことがございます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~715,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 715,000円~1,155,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,155,000円~2,475,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,475,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人リーガル・パートナー
司法書士
小林 弘明
- 保有資格
司法書士
群馬司法書士会 第559号
簡裁訴訟代理認定番号 第1201339号- 専門分野
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交通事故
不動産登記
- 経歴
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平成12年 白鴎大学足利高等学校卒業
平成16年 白鴎大学法学部法律学科卒業
平成23年 司法書士試験合格
平成25年 簡易裁判所訴訟代理権取得