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相続した実家を壊したい!「解体」と「名義変更」どっちが先?司法書士が教える正解と落とし穴

「誰も住まなくなった足利の実家、管理も大変だし解体して更地にしようかな…」
「太田市の空き家を売却したいけれど、まずは建物を壊した方がいいの?」


相続した実家の扱いに悩む方は非常に多いです。そこでよく受けるご相談が、「先に建物を壊してもいいのか、それとも先に名義変更(相続登記)をするべきか?」という順番の問題です。


今回は、2024年から始まった「相続登記の義務化」のお話も交えながら、司法書士が「正しい順番」をわかりやすく解説します!

結論:まずは「相続登記(名義変更)」が先です!

結論からお伝えすると、実家を解体したり売却したりする前に、まずは相続登記を済ませて、自分の名義にするのが正解です。


「どうせ壊す建物なんだから、わざわざ名義を変える手間や登録免許税(税金)をかけるのはもったいない」と感じるかもしれません。

しかし、実は先に登記を済ませないと、後からもっと大きなトラブルや出費につながるリスクがあるのです。

なぜ登記が先なの? 3つの理由

「自分のもの」でないと壊せないから

登記簿上の名義が亡くなった親御さんのままだと、法律上、あなたはその建物を処分する権利を持っていません。

解体業者さんとの契約も、基本的には所有者本人が行う必要があります。

売却するなら必須条件だから

「解体して更地にしてから売却したい」という場合、土地の名義が親御さんのままだと売買契約ができません。

買い手が見つかっても「登記が終わるまで待ってください」となれば、せっかくのチャンスを逃してしまいます。

【重要】2024年4月から相続登記が義務化!

これまで任意だった相続登記ですが、現在は法律で義務付けられています。

「解体する予定だから放置でいいや」と放っておくと、10万円以下の過料(ペナルティ)を科される可能性があるため、早めの手続きが安心です。

実家を片付けるまでの「正しい4ステップ」

手続きの全体像を把握しておきましょう。

① 遺産分割協議(話し合い)

家族で話し合い、誰がその不動産を継ぐのかを決めます。

「売却して代金を分けよう」という場合でも、代表者一人の名義にするなど、方針を固める必要があります。

② 相続登記(法務局での手続き)

司法書士が書類を作成し、法務局へ申請します。

これにより、実家の所有者が正式にあなたになります。

③ 建物の解体工事

名義があなたに変わったら、いよいよ解体業者さんに依頼して建物を壊します。

④ 建物滅失(めっしつ)登記

ここが忘れがちです!

建物がなくなったら、法務局に「この建物はなくなりました」という届出をします。

これを行わないと、存在しない建物に対して固定資産税がかかり続けてしまうこともあります。

知っておきたい!おトクな節税の知識

「実家を解体して売却したい」という方には、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という強力な節税ルールがあります。


これは、相続した空き家を売った時の利益から、最大3,000万円まで差し引ける制度です。

ただし、この特例を受けるためにも「相続登記」が適切に行われていることが大前提となります。

専門家からのアドバイス:悩んだらまずはご相談を

実家の相続は、戸籍謄本の収集(亡くなった方の出生から死亡まで)や遺産分割協議書の作成など、慣れない方にとっては非常に重労働です。


「実家が太田市にあるけれど、自分は遠方に住んでいる」
「兄弟が多くて話し合いがまとまるか不安」


そんな時は、ぜひ一度ぐんま相続センター(司法書士法人 リーガル・パートナー)へお気軽にご相談ください。

地元の事情に詳しいスタッフが、あなたの代わりに複雑な手続きを代行し、解体や売却がスムーズに進むようサポートいたします。


初回相談は無料ですので、まずは一緒にお悩みの整理から始めましょう!

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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