法定相続情報証明制度 サポート
2017年5月29日より、新しい相続の手続き制度、「法定相続情報証明制度」が開始しました。
これまで、相続手続きのためには不動産の名義変更や預貯金の名義変更、株式などの手続きに
毎回亡くなった方の戸籍を役所や必要となる機関に提出をしなければなりませんでした。
しかし、今回始まった「法定相続情報証明制度」では、法定相続情報証明 というものを1通提出すると、これまで必要だった機関への提出が不要になります。
これによって、スムーズな相続手続きができるようになるわけです。
当事務所では、法定相続情報証明制度がさらに普及されるよう、法定相続情報証明制度サポートサービスを開始いたしました。
一通提出をすればよくなったといえど、1通目の書類は一般のお客様が収集していくのには、手間がかかったり、分かりにくいものです。
相続のご相談もあわせてお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
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保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。
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