法定相続証明書制度が開始しました!

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がはじまりました。

今までは、相続が発生した場合、不動産や預貯金などの各相続手続きごとに、
戸籍を提出する必要がありました。

しかし、今回新しく始まったこの制度により、
法務局に一度戸籍などの必要書類を提出すれば「法定相続情報証明書」が発行され、
この証明書を戸籍の替わりに使用することができるようになりました。

相続人としては、不足している戸籍の取り直しや戸籍を複数用意するなどの手間が省け、
金融機関なども面倒な戸籍の読み込み作業がなくなり、手続きが今までよりもスムーズになります。

当事務所では、「法定相続情報証明書」についてのご相談やご質問を承っております。
ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。


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