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遠方の預貯金・株式・不動産などの名義変更

実家から離れて暮らしていると、

相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか?

 地元を離れて都市部で暮らしていても、親族が亡くなられた場合、
預貯金や不動産などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。

しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、
相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?

そんなあなたのために、
当事務所では、預貯金・株式および不動産などの解約・名義変更をすべて代行しております。

お客様が帰省される日程に合わせて
手続きが終わるように、スピード対応いたします。

地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方は
ぜひ、当事務所にお任せください。

必要な書類と手続の順番

それでは、預貯金および不動産の名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。

預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識

被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)

 そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。

預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。

逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。

ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。

必要書類

    1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)

    2.亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)

    3.相続人全員の戸籍謄本

    4.相続人全員の印鑑証明書

    5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類

    6.預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など

 ※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書

※遺言がある場合は、遺言書が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)

※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。

 

ここで、重要なのは
①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要だということです。

必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍の電子化が進められました。

 

よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改製前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。

更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、取得する戸籍謄本は増えていきます。

出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。

 

被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした場合には、市区町村をまたいで本籍地が移動していることも少なくありません。

その場合には、それぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。

 

また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起きた場合は、その都度、取り直しをしないといけません。

 

最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂くことが多いです。

相続による預貯金の名義変更の流れ

 もし自分で預貯金の名義変更をする場合は、以下のような手続きが必要です。

1.    銀行に相続発生の届出 口座の凍結

銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)

2.    戸籍などの必要書類の収集

故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める

3.    相続人の確定

全ての戸籍を調査して相続人を確定する

4.    相続財産の確定

預金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する

5.    相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)

相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、押印(実印)をする

6.    金融機関所定の相続手続依頼書を記入

各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。銀行によって必要書類や有効期限等が異なりますので事前に確認する

7.    払い戻し

現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる

 

自分で名義変更を行う場合の、よくある事例

預貯金・株式・土地建物(相続登記)などの名義変更はご自分ですることももちろん可能です。しかし、銀行員は相続のプロではないので、以下のようなことが起こることが多々あります。

 

=========================================

「名義変更をしたいんですけど、必要な書類をいただけますか?」

 

 

「少々お待ちください。確認してまいります。」

「こちらの○○と△△をお持ちください。」

 

 

「わかりました。ありがとうございました。」





…数日後

「名義変更に必要だといわれた○○と△△を持ってきました。

これで名義変更をお願いします。」

 




「申し訳ありません。こちらの書類だけでなく、

□□の書類も必要になりますので、こちらもお持ちください。」

 

 

「あ、そうだったんですね。ありがとうございます。また後日お伺いします。」

 

 



「お待ちしております。」

 



…さらに数日後

 



「名義変更の書類を持ってきました。これでお願いします。」

 

 

「少々お待ちください。」

「申し訳ありません。△△の書類にはお客様だけではなく、

××さんの署名と捺印も必要になります。」

 



「(そんなこと言われてないのに…)わかりました。」

 

 

 

またさらに数日後



「この書類で名義変更をお願いします。」

 

「かしこまりました。少々お待ちください。」

「お待たせしました。ええとですね、お客様の場合、

これらの書類とは別に、☆☆の書類も合わせて必要になるようでして…」



「こちらはもう何度も来てるんです。

1度で必要な書類はいただけないんですか!」

 



「大変申し訳ありません」

 

 




このように、何度も金融機関へ足を運んだという方が大勢います。

名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。

司法書士に依頼をしていただければ、何度も役所で書類を集めていただく必要がありません。そのため、司法書士に依頼していただければ、地元を離れて生活していてもよりスピーディーに安心して手続きを終わらせることができます。

この記事の執筆者
司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔
保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者
群馬司法書士会 第475号
簡裁訴訟代理認定番号 第307038号
専門分野 不動産登記全般、相続全般
経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

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