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子どもがおらずお世話になった方に遺産を残したい場合

状況 太田さん(太田市、80代、女性)には、お子様はおらず、 だんな様は2年前にお亡くなりになっていました。 兄弟姉妹も既に亡くなっており、頼れる人が身内に誰もいない状況でした。 介護が必要になった今では、近くに住む足利さんが病院への送り迎えをしてくれるなど、 いつも気にかけてくれてくれました。 今後、自分が亡くなった場合に、足利さんへ財産を残せないかとお考えでした。 司法書士からの提案 太田さんと足利さんには血縁関係がないことから、 太田さんが亡くなった場合に、足利さんは財産を相続することができません。 そのため、足利さんへ財産を渡せるように遺言書の作成をご提案しました。…

2015.11.24
遺言

財産を残したくない相続人がいる場合

状況 太田さん(太田市、70代、女性)には、二人の息子がおりました。 今まで長男は散財をしてきており、遺産を渡してしまえばすぐに また散財を繰り返してしまうだろうという不安がありました。 もし、自分が亡くなったあとは、できれば次男に財産を残したいという希望がありました。 司法書士からの提案 遺言を作成することで、できるだけ長男に財産を残さず 次男に財産を残すようにすることを提案しました。 法律で認められている最低限の額を長男には残し、 それ以外は次男に財産を残すことで、後の争いを避けるよう アドバイスを行いました。 結果 太田さんは今まで長男の散財に疲れきった様子で…

2015.11.24
遺言

配偶者に全財産を残したいので遺言を作成するケース

状況 太田さん(仮名 80代・男性)には、奥様と子供二人がおりました。 奥様は、病気のため入退院を繰り返しており、太田さんは献身的に看病していました。 太田さんは、自分が亡くなった後は奥様の面倒を子どもたちに頼みたい、 また、唯一の財産である自宅不動産は奥様に渡したいと望んでいました。 子供たちは二人とも自立しており、太田さんが奥様より先に亡くなった場合、奥様のことだけが心配でした。 司法書士からの提案 奥様に自宅の土地と建物を相続させること、 そして、子供たちに奥様の世話をしてもらいたいことを、 最後のメッセージとして遺言することを提案しました。 結果 子供たちにも遺産…

2015.11.24
遺言

不動産以外に残せる財産がないため、将来トラブルになる可能性のあるケース

状況 夫が亡くなっており、相続人は配偶者と娘二人です。 しかし、娘が2人の関係性は不仲で、疎遠な状態である。 現在、母名義の土地には、妹夫婦が家を建てており、住宅ローンを支払っている。 母親の財産には、不動産以外には、財産額の多いものはなく、相続で不動産以外娘に残せる見込みはない。 万が一、お母様が亡くなり相続が発生すると、不動産を持つ妹と何も財産の残らない姉がトラブルが起こる可能性があるため、どのようにすればよいのかをご相談に来所された。 ぐんま相続センターの提案・サポート 財産を確実に残す場合は、遺言を作成するよりも生前贈与を行うほうが 確実に妹夫婦が不動産を獲得する方法で…

2015.10.22
生前贈与

亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース

亡くなった夫が財産を管理していたため、手続きの方法がわからないケース 状況 6月にだんな様を亡くされた奥さまが、だんな様の相続財産の手続きに関してご相談にお越しいただきました。 お子様は、長男、長女の2名がおり、それぞれ遺産分割では、 長男が不動産を、長女は東京に家庭を持っているため、実家に戻ることが難しく、 相続財産を受取らなくて良いと思っていました その他の預貯金は、配偶者のご相談者様が受取りたいと思っておりますが、今まで夫に手続きを全て任せていたため、手続きの方法が分からないと、ご相談に来所されました。 ぐんま相続センターの提案&サポート 全ての財産について、「誰がどのよ…

2015.10.22
相続登記

疎遠な兄弟間での相続手続きが難しいため司法書士に代行してほしい

状況 相続相談会のチラシをご覧になり、太田市の長男Aさんが来所されました。 相続人間の関係性は良くはないため、他の相続人から書類をもらったり、署名を集めるのは司法書士に代行してもらいたい。という意向がありご相談をいただきました。 当事務所の提案&サポート 相続登記、預貯金の名義変更も合わせて依頼をうけ、お客様の不安にあった、書類の収集や遺産分割協議書への捺印なども、当事務所でかわりにサポートをすることをお伝えしました。 結果 お客様がが心配されていた、家族間との面倒なやり取りも当事務所で代わりに行うことで、 お客様は、家族間で必要な最低限のコミュニケーションを取るのみで相続手続き…

2015.10.22
相続登記

自分が幼い頃離婚をして分かれた父の遺産を放棄したい

状況  太田さん(仮名)は、幼い頃に離婚した父の相続放棄のご相談で来所されました。 長い間連絡を取っていなかったため、借金があるかどうかもご存知ありませんでしたが、 財産があるないに関わらず、父との関係を持ちたくないということで遺産を放棄をしたい旨ご連絡いただきました。 当事務所の相続サポート もし、相続放棄を行わなければ万が一借金がある場合は支払をしなければならなくなるため、相続放棄のサポートをご提案しました。 相続放棄の申し立てを行うために、必要となる戸籍謄本の収集から、申述書の作成・提出を行いました。 結果 無事相続放棄を行うことができ、後妻の子供とのやり取りをしなくても…

2015.09.03
相続放棄

祖父の名義のままであった不動産の遺産分割を行い相続人が40名を超えたケース

状況 足利さんのお父さまが亡くなり、遺産を分けることになりましたが、不動産の名義は3代前のお祖父さまの名義のままでした。 今回名義変更を行う場合、相続の手続きを3代さかのぼって行う必要があります。そのため、3代前のお祖父さまの相続人にあたる方を探し、相続分を分けていくことになります。 3代前、2代前、先代の相続人をさかのぼると、相続人が亡くなっているケースも少なくありません。相続人が亡くなっている場合は、相続をする権利がその子どもへ移動するため、相続関係は複雑になります。 しかし、登記を変更しなければ不動産を売却することや、今後所有していくことは難しいため、早めに手続きを行わなければさ…

2015.06.28
相続登記

相続した家を建て壊し、アパートを建てたケース

状況 太田さんのお父様が亡くなり、お母様が既に他界されていたため相続は太田さんのご兄弟とそのお子様が相続人になりました。 太田さんのご実家は立地がよく、とても便利にありましたが古かったため、ご兄弟は実家を建て壊し、アパートを建てたいと考えていらっしゃいました。 しかし、アパートを建てる前の実家の相続登記と新築をした後の登記で重複をすることから、どのように進めたほうがよいかをご相談にお越しいただきました。 ぐんま相続センターのサポート 相続した実家の家を建て壊すことが決まっていたため、相続登記をせずに、たて壊しを進めることを提案しました。 家の建て壊しを行うには、基本的には相続人の一…

2015.06.28
相続登記

預貯金の名義変更を行いたい

状況 佐藤さん一家は5人家族でした。お父さまが亡くなり、お父さま名義の預貯金を母と3人のお子さんで分けることになりました。 3名のお子さまは、それぞれ独立して家族を持っていること、お母さまが今後、介護や医療でお金が必要になるであろうことから、お母さまにすべて相続させたいという思いがありました。 ぐんま相続センターのサポート 法律どおりに分けると、財産の半分をお母さまに、残りをお子さまで等分することになりますが、相続人全員による遺産分割協議によって、お母さまが安心して生活を送れるよう、お母さまがすべての遺産を相続することができることを説明させていただきました。 また、預貯金をお母さまの…

2015.06.18
相続登記

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