兄弟のうち、弟に財産を残すために遺言を書いたケース

状況

太田さんには二人の子供がおりますが、長男は若い頃から借金を作ることが多く、両親や弟にたびたび迷惑をかけていました。

自分が亡くなった場合には、長男には財産を一切残さず、次男に全ての財産を残したいと考えていました。

何も対策を行わずに亡くなってしまった場合、長男が次男を言いくるめて全て相続してしまう不安がありました。

当事務所からのアドバイス

次男が全ての財産を相続することができるように、遺言を作成することをお勧めしました。

遺言書に「全財産を次男に相続させる」と記載したとしても、長男には遺留分があるため、遺留分請求されてしまう懸念がありました。

そこで、遺言に「付言事項」として、「これまで長男がどれだけ家族に迷惑をかけたか」「長男には財産を残す意思がないこと」「次男への感謝の想い」などを記載しました。

結果

自分が亡くなった後に「長男に自分のこれまでの気持ちを伝えることができる」と喜んでくださいました。

また、仮に遺留分減殺請求を行った場合にどうするべきかも遺言に書いておいたため、次男も困ることがないだろうと安心してくださいました。

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遺言の料金表

サポート サポート料金
遺言書作成(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成(公正証書) 100,000円~
遺言の効力チェック 10,000円〜
証人立会い 10,000円~/名
遺言の保管 10,000円~/年
遺言執行 基本報酬額20万円+
(1億円以下の財産場合)財産×0.5%
(1億円~3億円の財産場合)財産×0.4%
(3億円以上の財産の場合)財産×0.3%

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

司法書士

佐藤 真人

保有資格

司法書士
群馬司法書士会 第501号
簡裁訴訟代理認定番号 第501697号

専門分野

商業登記

不動産登記

債務整理

経歴

群馬県立高崎高等学校、早稲田大学法学部卒業。司法書士歴10年以上の地元出身の経験豊富な司法書士として、登記業務、債務整理を中心に、相続業務にも取り組む。


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